【目次】
認定低炭素住宅とは
「低炭素住宅」とは、二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた、環境にやさしい住宅のことです。
都市部では社会経済活動などに伴って多くの二酸化炭素が排出されており、低炭素化に向けた取り組みをいち早く進めることが重要な課題となっています。
そのため、都市における低炭素化を促進し、持続可能な社会の実現を目指すことを目的として、「都市の低炭素化の促進に関する法律」(エコまち法)が平成24年12月に施行されました。
この「エコまち法」に基づき新たにスタートした制度が「低炭素建築物認定制度」です。都道府県または市(区)から低炭素住宅と認定されることで、さまざまな優遇措置が受けられるメリットがあります。
低炭素住宅に認定されるために満たすべき基準
低炭素住宅の認定を受けるためには、次の3つの基準をすべて満たす必要があります。
(1)省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を備えていること、かつ低炭素化促進のための対策が取られていること
(2)都市の低炭素化促進のための基本方針に照らし合わせて適切であること
(3)資金計画が適切であること
このうち、(1)については、認定基準が大きく「定量的評価項目」と「選択的項目」に分かれています。
それぞれ、低炭素住宅を新築するにあたって理解しておくべき大切な項目になりますので、早速チェックしていきましょう。
定量的評価項目
定量的評価項目は、低炭素住宅の認定を受けるために必ずクリアしなければならない基準で、「外皮の熱性能」と「一次エネルギー消費量」について規定されています。
●外皮の熱性能
省エネルギー法で定められる省エネ基準と同等以上の断熱性・日射遮蔽性が確保されていること
●一次エネルギー消費量
省エネルギー法の省エネ基準よりも、一次エネルギー消費量を10%以上削減していること
選択的項目
定量的評価項目に加えて、次に挙げる住宅の低炭素化のための措置のうち、2つ以上を選択する必要があります。
<節水対策>
①節水に役立つ機器を設置している(節水便器や食器洗い機の採用など)
➁雨水・井戸水または雑排水を利用するための設備を導入している
<エネルギーマネジメント>
➂HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)を設置している
➃太陽光などの再生可能エネルギーによる発電設備と、それに連係した定置型蓄電池を設置している
<ヒートアイランド対策>
➄敷地・屋上・壁面の緑化など一定のヒートアイランド対策が行われている
<建築物(躯体)の低炭素化>
⑥住宅の劣化を軽減する措置が取られている
⑦木造住宅である
⑧構造耐力上主要な部分に、高炉セメントまたはフライアッシュセメントを使用している
長期優良住宅とはどう違う?
低炭素住宅と同じく、「良い家に長く住む」という考え方に基づいて創設された制度に、「長期優良住宅認定制度」があります。
長期優良住宅とは、長期に渡って安心して暮らすために必要な措置が講じられた優良な住宅のことです。構造躯体などの劣化対策に加え、耐震性や省エネルギー性など、総合的に優れた性能を兼ね備えています。
税制優遇などのメリットについては低炭素住宅と重なる部分もあるため、一見すると違いが分かりづらいかもしれませんが、長期優良住宅と低炭素住宅では認定基準が大きく異なります。
一戸建ての長期優良住宅を新築する場合、「劣化対策」・「耐震性」・「維持管理・更新の容易性」・「省エネルギー性」などの項目についてそれぞれ認定基準を満たす必要がありますが、低炭素住宅の場合、クリアすべき基準は「省エネルギー性」および「低炭素化のための措置」のみです。
どちらの住宅も金銭的なメリットは似通っていますが、低炭素住宅の方が満たすべき基準が少ない分、長期優良住宅よりも認定取得のハードルが低いと言えます。
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低炭素住宅の認定を受けるメリット6つ
低炭素住宅の認定基準を満たすことで、税金の優遇措置が受けられたり、住宅ローンがおトクに組めたりするなど、さまざまなメリットが得られます。
それぞれのメリットについて、詳しくご紹介します。
税金が優遇される
低炭素住宅に認定されると、住宅ローン減税や投資型減税、登録免許税における優遇措置が受けられます。
住宅ローン減税
10年以上の住宅ローンを組んで住宅を取得した場合に利用できる「住宅ローン減税」について、控除対象借入限度額が一般住宅よりも拡充されます。
▼~令和4年12月31日に入居した方
居住開始年 | 借入限度額 | 控除期間 | 所得税最大控除額(10年間) |
---|---|---|---|
平成24年 | 4,000万円 | 10年間 | 400万円 |
平成25年から平成26年(3月末まで) | 3,000万円 | 10年間 | 300万円 |
平成26年(4月)から令和4年(12月末まで) | 5,000万円 | 10年間 | 500万円 |
▼~令和7年12月31日に入居した方
区分 | 居住開始年 | 借入限度額 | 控除期間 | 所得税最大控除額(10年間) |
---|---|---|---|---|
新築住宅・買取再販 | 令和4年から令和5年まで | 5,000万円 | 13年間 | 455万円 |
新築住宅・買取再販 | 令和6年から令和7年まで | 4,500万円 | 13年間 | 409.5万円 |
既存住宅 | 令和4年から令和7年まで | 3,000万円 | 10年間 | 210万円 |
(出典:国土交通省|認定低炭素住宅に関する特例措置)
投資型減税
投資型減税は、住宅ローンを組まずに現金で購入する場合や、ローン期間が10年未満で住宅ローン減税を受けられないような場合でも利用できる優遇措置です。
標準的な性能強化費用相当額(低炭素住宅にすることで、一般住宅よりも多くかかる費用)の10%に相当する額を所得税から控除することができます。
標準的な性能強化費用相当額の上限は650万円なので、最大で65万円が所得税から控除されることになります。
投資型減税は一般住宅では利用できない優遇措置なので、住宅ローン減税を利用せずに低炭素住宅を取得する場合は積極的に活用しましょう。
ただし、住宅ローン減税と投資型減税の併用はできないので注意してください。
登録免許税
住宅を建築・購入するときには、所有権の保存登記や移転登記を行う必要があり、この登記手続きにかかる税金を「登録免許税」と言います。
低炭素住宅では、一般住宅特例よりも税額がさらに引き下げられるため(※)、登記手続きの費用をより安く済ませることができます。
種類 | 本則 | 一般住宅特例 | 認定低炭素住宅 |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 | 2.0% | 0.3% | 0.1% |
※令和6年3月31日までに住宅を購入した人が対象
(出典:国土交通省|認定低炭素住宅に関する特例措置)
住宅ローンが低金利で組める
低炭素住宅に認定されると、「フラット35S(金利Aプラン)」が利用できるようになります。
「フラット35S(金利Aプラン)」とは、「フラット35」を利用して、省エネルギー性などを有する質の高い住宅を取得する場合に、借入金利を一定期間軽減する制度です。
低炭素住宅に認定されると、フラット35S(金利Aプラン)の利用基準のうち、「省エネルギー性」を満たすことになるので、最初の10年間の金利が1.30%から1.05%のように引き下げられます。
11年目以降は通常金利に戻りますが、たとえば借入額が3,000万円であった場合、フラット35と比較して70万円ほどおトクになることもあります。
容積率が緩和される
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。住宅の広さなどに関わる重要な指標で、都市計画によって上限が規定されています。
低炭素住宅では、住宅の低炭素化に必要な設備(太陽光発電と連係した蓄電池の設置や、コージェネレーション設備など)に関して、通常の建築物の床面積を超える部分については容積率に算入しないとする緩和措置が取られます。(ただし、延べ床面積の20分の1が限度)
高断熱性で快適に生活できる
低炭素住宅として認定を受けるためには、省エネ基準と同等以上の外皮の熱性能が求められます。
つまり、低炭素住宅として家を建てる場合、標準的な省エネルギー住宅と同じかそれ以上の断熱性・日射遮蔽性が必然的に備わることになります。
そのため、冬場は「断熱」で室内の暖かい空気を外に逃さず、夏場は「日射遮蔽」で室外の熱気を防いで涼しく過ごすことができます。
月々の光熱費を抑えられる
低炭素住宅は、高い断熱性と日射遮蔽性により、冬は暖かく夏は涼しい住環境を実現できるため、暖冷房に消費するエネルギーが少なく済むこともポイントです。
エアコンなどの使用量を減らせるため、光熱費を抑えることができます。
加えて、低炭素住宅の認定基準における選択的項目で「節水対策」を選べば、毎月の水道代の節約にも繋がります。
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沖縄と一部離島を除く日本全国に電気をお届けしており、初期費用、契約手数料、解約違約金がかからないのも嬉しいポイントです。(※あるく・おトク・でんきを除く)
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補助金を貰える可能性がある
低炭素住宅に認定されると、「地域型住宅グリーン化事業」の補助金の対象となる可能性があります。
「地域型住宅グリーン化事業」とは、低炭素住宅や長期優良住宅などといった、省エネルギー性や耐久性などに優れた木造住宅を、新築・改修する場合に補助金が交付されるものです。
低炭素住宅の場合、1戸あたり110万円を上限として補助金を受けることができます(令和2年4月時点)。
ただし、この事業の補助金を受けられるのは、あらかじめ国に採択された施工事業者グループによって建築される住宅のみとなります。
住宅会社を自由に選んで受けられる補助金ではないので、注意してください。
低炭素住宅のデメリット・注意点
税制優遇や光熱費の節約などさまざまなメリットがある低炭素住宅ですが、デメリットも存在します。認定を申請する際の注意点も含まれますので、しっかりと把握しておきましょう。
設備費用がかかる
低炭素住宅では、認定基準を満たすために省エネに特化した設備を導入するため、設備費用が高額になる傾向があります。
ただし、住宅の省エネ性能が高く光熱費を抑えられることや、税制の優遇措置を受けられることなどを考えれば、設備関連のコストアップも長期的にはクリアできる問題と言えるでしょう。
「市街化区域」でないと認定申請できない
低炭素住宅は、原則として市街化区域内に建築されるものでないと認定申請ができません。
「市街化区域」とは、都市計画法において「すでに市街化を形成している区域、および概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域」と定義されている区域になります。
「エコまち法」は都市における低炭素化の促進を目的としているため、多くの人が住み今後も発展が望まれる市街化区域、もしくはそれに準じる区域を認定の対象としているのです。
低炭素住宅を検討する場合は、建築予定の土地が市街化区域に指定されているかどうか、必ず前もって確認するようにしましょう。
住宅だけではない、「電気も環境のことを考えて選ぶ」という選択肢
低炭素住宅は、都市の低炭素化に貢献する重要な環境対策です。ただし、日常生活の中でできる環境に対するアプローチは、住宅だけに限りません。
低炭素住宅に注目する環境意識の高い人だからこそ、普段の暮らしからエコを実現していく選択肢のひとつとして、“環境にやさしい電気を選ぶ”ということも考えてみませんか?
例えば、再生可能エネルギーにより発電された電気や、FIT電気(※)を多く供給している電力会社に切り替えるといったことが挙げられます。
毎日使う電気を見直すだけの簡単な方法ですが、日々の生活のなかで着実にエコを実践し、持続可能な社会の実現に貢献することができます。
『エバーグリーン』は国内トップクラスのバイオマス発電事業者であるイーレックスグループの一員で、地球環境に配慮した「CO₂フリープラン」も用意されていますので、早速チェックしてみましょう。
※ FIT電気とは 太陽光やバイオマスなどの再生可能エネルギーによって発電され、固定価格買取制度(FIT制度)により電力会社に買い取られた電気のこと。 なお、FIT制度とは、再生可能エネルギーで発電された電気を電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを義務付けた制度で、今はまだコストの高い再生可能エネルギーの普及を目的としたものです。
エバーグリーンの「CO₂フリープラン」
「CO₂フリープラン」は、電力使用による二酸化炭素排出量がゼロとなるプランです。
FIT電気に再エネ指定の非化石証書(※)を組み合わせることで、実質的に再生可能エネルギー100%による電力供給を実現しています。
こちらのプランに切り替えることで削減できる二酸化炭素排出量は、一般的な家庭で年間1785kg-CO₂/年。杉の木1本当たりの年間吸収量を14kg-CO₂/年と想定すると、その量は実に杉の木約130本分に及びます。
1年間でこれだけの二酸化炭素排出量を削減できることを考えると、「CO₂フリープラン」への切り替えは、長い目で見ればとても大きな環境対策になると言えるでしょう。
「地球環境を守るために、普段の生活のなかで着実にエコを実践していきたい」と考えている人は、ぜひ“環境に配慮した電気”を選ぶことも検討してみてください。
※ 非化石証書とは 「非化石電源からつくられた(=二酸化炭素を排出しない)電気である」という環境価値を証書化したもの。 国により創設された非化石価値取引市場で売買され、証書の購入分に当たる電気は二酸化炭素を排出しない電気とみなすことができます。
環境にも暮らしにもメリットが多い低炭素住宅を検討しよう
低炭素住宅は、省エネ対策に特化することで、環境に配慮した生活を実現できる住宅です。
税制面での優遇措置が受けられたり、ローンをおトクに組めたりするなどのメリットがあることに加え、長期優良住宅より認定のハードルも低いので、エコな住宅を考えている人は、ぜひ選択肢のひとつとして検討してみてはいかがでしょうか?
また、「住宅は買えないけれど、環境に配慮した生活がしたい」という方は、環境に優しい電気プランを用意している『エバーグリーン』をぜひ一度ご検討ください。
(出典)