【年齢別】児童手当の支給額
児童手当で支給される金額は、支給対象となる児童の年齢や人数によって異なります。
自分の子どもが支給対象であっても、申請時の年齢や兄弟姉妹の有無によって支給額が違うので注意しましょう。
児童手当で支給される金額を、支給対象となる児童の年齢別に見ると以下になります。
児童の年齢 | 児童手当の金額(一人あたり月額) |
---|---|
0歳~3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
(出典:内閣府|児童手当制度のご案内)
児童手当は毎年6月・10月・2月に、前月分までの手当が支給されます。(例:6月の支給日に2~5月分の手当が支給される)
「第3子以降」とは、高校卒業までの子どものうち、3番目以降の児童を指します。
たとえば、高校生2人と小学5年生の3人の子どもの場合、高校生2人は支給対象外ですが、3番目の小学生は支給対象となり、15,000円/月を受け取れます。
なお、児童手当で貰える金額は、後ほど説明する申請のタイミング(15日特例)や所得制限によって異なるのが特徴です。
仮に0歳から中学校修了前まで満額を受け取ったとすると、一人あたり以下の金額を受け取れる計算になります。
- 3歳未満:15,000円×36ヶ月=54万円
- 3歳~小学校修了前:10,000円×108ヶ月=108万円
- 中学生:10,000円×36ヶ月=36万円
このように、児童手当は総額で198万円と大きな金額です。これは子ども一人あたりの金額なので、二人、三人と増えるとさらに増えます。
15年間で198万円もの額を受け取れると思うと、すぐにでも手当を受け取る準備をしたいものです。ただし、児童手当を受けるためには、子どもの年齢や請求者の所得など、さまざまな条件があります。
児童手当を受け取るための条件
児童手当は、ただ子どもがいれば無条件で受け取れる訳ではありません。児童手当を受け取る際には、以下のような条件やルールが適用されます。
【児童手当の支給条件】
- 中学校修了前の児童である ※15歳の誕生日の後の最初の3月31日まで
- 児童が日本国内に居住している
児童手当の対象となる年齢であっても、子どもが海外に居住している場合は、手当を受けることができません。
ただし、海外留学などで一時的に日本を離れている場合は、一定の要件を満たすことで支給対象となります。
また、児童手当には下記のようなルールがあります。
【児童手当のルール】
- 父母が別居中の場合、児童と同居している方に優先的に支給される
- 父母が海外に住んでいる場合、児童を養育している方を父母が指定できる
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合、児童手当は未成年後見人に支給される
- 児童が施設に入所している場合、里親などに委託されている場合は、施設の設置者や里親に支給される
父母が海外に住んでいても、子どもが日本国内に居住していれば児童手当を受けられます。
その場合は、日本国内で子どもを育てている・同居している方を父母が指定し、その方に手当が支給されます。(父母指定者)
このほかにも、これからご紹介する所得制限も重要なポイントです。児童を養育している方の所得によっては、児童手当を受けられない可能性もあります。
児童手当の所得制限とは?
児童手当を受け取れるかどうかは、児童を養育している方の所得や扶養親族の人数によって異なります。
児童手当の所得制限と収入額の目安を以下にまとめました。
扶養親族などの数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 (前年末に児童が生まれていない場合など) |
622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合など) |
660 | 875.6 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
698 | 917.8 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
736 | 960 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
774 | 1002 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合など) |
812 | 1040 |
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した金額です。実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません
(出典:内閣府|児童手当制度のご案内)
上記の所得制限は、請求者一人の所得で判断されます。たとえば両親が共働きの場合、所得が多いほうが請求者となります。世帯所得で計算する訳ではありません。
また、児童を養育している方の所得が所得制限以上の場合でも、特例給付により児童一人あたり一律5,000円/月が支給されます。
たとえば、子どもが二人と専業主婦がいる世帯では、請求者の所得が736万円を超えている場合、5,000円/月の特例給付を受けることが可能です。
これまでの特例給付は所得による上限はありませんでした。しかし、2022年10月支給分から、年収1200万円以上の方は特例給付の対象外となります。
児童手当の申請方法
続いて、児童手当を受け取るための申請方法について説明します。
申請方法は、これからはじめて手当を受ける場合と、続けて手当を受ける更新手続きの場合で異なります。
ここでは申請時のポイントと必要な書類などをご紹介するので、申請時の参考にしてください。
はじめて申請する場合
子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したりした際は、対象の市区町村ではじめて申請することになります。
この場合は、「認定請求書」を提出する必要があります。
認定請求書は、現住所の市区町村の窓口もしくは郵送にて提出可能です。
申請に必要な書類は以下の通りです。
【申請に必要な書類】
- 認定請求書
- 申請者の健康保険証
- 申請者名義の振込口座がわかるもの(銀行の預金通帳など)
- 申請者と配偶者の個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票の写しなど)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 代理人の本人確認書類および委任状(代理人が申請する場合)
申請の期限は、出生や転入から15日以内です。手当は原則として、申請した翌月分からの支給となります。
ただし、出生や転入日が月末に近い場合は、15日以内であれば、翌月に申請をしても申請月から支給を受けられます。これを「15日特例」といいます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられません。
公務員の場合
申請者が公務員の場合、児童手当が勤務先から支給されます。
そのため、申請者が公務員で、出生・転入・退職などがあった場合は、現住所の市区町村と勤務先の両方に届出・申請が必要です。
以下のような方は、届出や申請の対象となります。
- 公務員になった場合
- 退職などにより公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
一般の方と同じく、申請が遅れると遅れた月分の手当は受けられません。
続けて手当を受ける場合
児童手当が認定された後は、毎年6月に「現況届」を提出する必要があります。
「現況届」とは、手当を受けている方の6月1日の状況を毎年把握し、6月以降の手当を引き続き受けるための要件を満たしているかを確認するための届け出です。
現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなるので注意しましょう。
続けて手当を受けるために必要な書類は以下になります。
【必要な書類】
- 児童手当現況届(自宅へ送付されます)
- 請求者の健康保険証のコピー
事情があって児童と別居している方など、状況によって必要な書類が増える可能性があります。心配な方はお住まいの市区町村の窓口へ問い合わせてください。
児童手当とあわせて活用したい家計の節約方法
このように、児童手当は正しく申請すれば子ども一人あたり総額198万円も受け取れます。しかし子どもを育てるには、生活費や教育資金など、さまざまなものにお金がかかります。
子どもの将来のためにしっかりお金を残しておきたい反面、「児童手当では正直足りない……」「毎月の支出が多くて貯金ができない……」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
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支給金額や条件を押さえて計画的に申請の準備をしよう
児童手当を満額受け取れる場合、0歳から15歳までで総額198万円と大きな額が支給されます。子どもが生まれる前に支給条件や申請方法を確認して、スムーズに受け取れるように準備しましょう。
また、子どもが生まれると電気の使用量も増えるはずです。これからの電気代が心配……という方は、『エバーグリーン』への切り替えも検討してみてください。
(出典:内閣府|児童手当制度のご案内)
(出典:筑紫野市|児童手当の受給者は夫婦のどちらになるのか知りたい。)
(出典:厚生労働省|【内閣府子ども・子育て本部関係】)
(出典:東京都北区|児童手当(申請手続))
(出典:江戸川区|児童手当「現況届」の提出をお忘れなく(2020年(令和2年)度))