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【目次】
引越しをしたら車検証の住所変更を!
引越しをして住所が変わったら、車検証の住所変更手続きが必要です。
手続きには期限が定められているため注意しましょう。
車検証の住所変更手続きの期限と、住所を変更しないことによるデメリットについて解説します。
手続きは原則15日以内
車検証の住所変更は、道路運送車両法第12条により、転入後原則15日以内に行うことが定められています。
住所変更をしない場合、同法第109条により、50万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
引越し後は役所に転入届を提出したり、運転免許証や保険関係の住所変更をしたりと、やることがたくさんあります。
車検証の住所変更はつい後回しにしてしまいがちですが、罰金のリスクを避けるためにも、なるべく早めに済ませておきましょう。
車検証の住所変更をしていないとどうなる?
車検証の住所変更をしないと、罰金が科されるだけでなく次のようなデメリットもあります。
- 自動車税の納付書などが届かない
- 自賠責保険が適用されない可能性がある
ひとつずつ見ていきましょう。
自動車税の納付書などが届かない
毎年5月上旬頃に届く自動車税の納付書は、車検証に記載された住所宛てに届きます。
車検証の住所変更をしないと、自動車税の納付書が新居に届かなくなるので気を付けましょう。
郵便局の転送サービスを利用すれば、届出から1年間は新住所に転送してもらえます。
しかし、それ以降は納付書が届かなくなってしまうため、知らず知らずのうちに税金を滞納してしまう可能性もあります。
自動車税は期限までに納めないと延滞金が発生し、結果として支払い額が高くなってしまうので要注意です。
また、メーカーから届くリコール通知も車検証に記載の住所に送付されます。
住所変更をしていないと、所有する車がリコールの対象になっても通知を受け取れない場合があるため、住所変更手続きは早めに済ませましょう。
自賠責保険が適用されない可能性がある
すべての車に加入が義務付けられている自賠責保険も、車検証とあわせて必ず住所変更しておきましょう。
自賠責保険は、それぞれの車に割り当てられる車台番号で管理されているため、住所変更をしていなくても保険金は支払われます。
しかし、旧住所のままだと更新時期のお知らせなどが届かず、気付かないうちに有効期限が切れてしまう可能性があります。
有効期限切れの状態で万が一事故を起こしてしまうと、自賠責保険が適用されないので注意しなければなりません。
引越しの際は、自賠責保険の住所変更も忘れずに行いましょう。
車検証の住所変更手続きはどこで行う?
車検証の住所変更手続きは、普通自動車の場合と軽自動車の場合で申請場所が異なります。
普通自動車の場合
普通自動車の場合は、新住所を管轄する運輸支局で手続きを行います。
窓口が開いているのは平日のみなので注意しましょう。
受付時間は支局によって異なりますが、多くの場合、8時45分~11時45分および13時~16時となっています。
軽自動車の場合
軽自動車の場合は、軽自動車検査協会で住所変更手続きを行います。
窓口が開いているのは平日のみで、受付時間は8時45分~11時45分および13時~16時です。土日や祝日、年末年始は手続きできないので気を付けましょう。
車検証の住所変更に必要な書類
車検証の住所変更をスムーズに済ませるために、あらかじめ必要書類をしっかりチェックしておきましょう。
手続きに必要な書類は、普通自動車の場合と軽自動車の場合で異なります。
普通自動車の場合
普通自動車の場合は次の書類が必要です。
- 1.
車検証
- 2.
住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 3.
車庫証明書(発行日から約1ヶ月以内のもの)
- 4.
手数料納付書
- 5.
自動車税(環境性能割・種別割)申告書
- 6.
申請書(第1号様式)
3の車庫証明書は、事前に新住所地を管轄する警察書に申請して交付してもらいます。
新住所が記載された車庫証明書が必要なので、あらかじめ車庫証明書の住所変更を済ませておく必要があります。車庫証明の有効期限は約1ヶ月なので注意しましょう。
4~6の書類は手続き当日に運輸支局の窓口で用紙を入手し、記入すればOKです。
また、所有者と使用者が異なる名義の場合は、下記書類も必要です。
- 所有者の委任状(所有者の認印の押印があるもの)
- 使用者の委任状(使用者の認印の押印があるもの)
管轄の運輸支局が変更になる場合
管轄の運輸支局が変更になる場合はナンバープレートが変更になります。
住所変更手続きの際に古いナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートを取り付ける必要があるため、運輸支局には車で行きましょう。
希望ナンバー・図柄ナンバーにする場合
車検証の住所変更のタイミングで、希望ナンバーや図柄ナンバーにすることもできます。
希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、上記1~6の書類に加えて希望番号予約済証が必要になります。
希望ナンバー・図柄ナンバーの申請を事前に行ったうえで、当日運輸支局内にある希望番号予約センターで希望番号予約済証を受け取りましょう。
なお、字光式ナンバーにする場合は、字光式自動車登録番号標交付願が必要です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合の必要書類は次の通りです。
- 1.
車検証
- 2.
住民票または印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 3.
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 4.
軽自動車税申告書
軽自動車の場合、新住所を証明する書類は、住民票と印鑑証明書のどちらでもかまいません。住民票または印鑑証明書は、コピーしたものも使用可能です。
3の申請書は軽自動車検査協会の窓口、4の軽自動車税申告書は軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で入手できます。
手続き当日に窓口で受け取って記入し、他の書類と一緒に提出しましょう。
また、代理人に申請を依頼する場合は、上記に加えて申請依頼書が必要です。
管轄の軽自動車検査協会が変更になる場合
管轄の軽自動車検査協会が変更になる場合は、ナンバープレートが変更になります。
古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートに付け替える必要があるため、手続きには車で行くことをおすすめします。
【希望ナンバー・図柄ナンバーにする場合】
希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、1~4の書類に加えて希望番号予約済証が必要です。
希望ナンバー・図柄ナンバーを事前に申し込んだら、軽自動車検査協会に隣接する希望番号予約センターで希望番号予約済証を発行してもらいましょう。
なお、字光式ナンバーを希望する場合は、字光式車両番号指示願が必要になります。
軽自動車検査協会のホームページからダウンロードすることもできるので、字光式ナンバーにする場合は忘れずに用意しましょう。
住所変更手続きの流れ
車検証の住所変更をする際の、一般的な手続きの流れを解説します。
普通自動車の場合
普通自動車の場合、住所変更の流れは次の通りです。
1.必要書類の準備
車検証や住民票、車庫証明などの必要書類を揃えます。
2.希望・図柄ナンバーの申請(該当者のみ)
車のナンバーを希望ナンバーや図柄ナンバーに変更する場合は、事前に申し込んでおく必要があります。
希望ナンバー、図柄ナンバーとも『一般社団法人 全国自動車標板協議会』が運営するオンライン申込サービスから、24時間365日申し込み可能です。
3.申請書などを記入
手続き当日、運輸支局にて申請書などを入手し記入します。
希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受け取り、申請書の「希望自動車登録番号」欄に番号を記入します。
4.印紙の購入(変更登録手数料の支払い)
印紙販売窓口で手数料分(350円)の印紙を購入します。購入した印紙は手数料納付書に貼付しましょう。
5.窓口にて書類提出
運輸支局窓口に書類一式を提出します。
6.車検証の交付
書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。新しい車検証が交付されたら、記載内容に間違いがないか必ず確認しましょう。
7.自動車税事務所で変更内容を申告
運輸支局内にある税申告窓口(自動車税事務所など)に自動車税申告書と車検証を提出します。これにより、自動車税の通知書などが新住所に届くようになります。
ナンバーの変更がない場合は、以上で住所変更手続きは終了です。
8.ナンバープレートの返納・付け替え
ナンバーの変更を伴う場合は、ナンバープレートを運輸支局内のナンバー返納窓口に返納します。
その後、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入しましょう。希望ナンバー・図柄ナンバーを申し込んでいる場合は、ナンバー交付窓口でナンバープレートを受け取ります。
新しいナンバープレートを取り付けて、封印(後ろのナンバープレートを固定するボルトにアルミ製の留め具かぶせる作業)をしてもらったら、手続き完了です。
軽自動車の場合
軽自動車の場合、住所変更の流れは次の通りです。
1.必要書類の準備
車検証や住民票などの必要書類を揃えます。
2.希望・図柄ナンバーの申請(該当者のみ)
車のナンバーを希望ナンバーや図柄ナンバーに変更する場合は、事前申請が必要です。
普通自動車の場合と同じく『一般社団法人 全国自動車標板協議会』が運営するオンライン申込サービスから申請可能です。
3.申請書などを記入
手続き当日、軽自動車検査協会にて申請書などを入手し記入します。
希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、希望番号予約センターで「希望番号予約済証」を受け取り、申請書の「希望車両番号」欄に番号を記入します。
4.書類整備確認窓口にて書類提出
書類一式を書類整備確認窓口に提出します。書類に不備があった場合は修正しましょう。
5.ナンバープレートの返納(該当者のみ)
ナンバーを変更する場合は、ナンバープレートを軽自動車検査協会に隣接したナンバー返納窓口に返納します。
6.窓口にて書類提出
軽自動車検査協会窓口に書類一式を提出します。
7.車検証の交付
書類に不備がなければ新しい車検証が交付されます。新しい車検証が交付されたら、記載内容に間違いがないか必ず確認しましょう。
8.地方税申告窓口で変更内容を申告
軽自動車検査協会に隣接した地方税申告窓口で軽自動車税の申告を行います。これにより、軽自動車税の通知書などが新住所に届くようになります。
ナンバーを変更しない場合は、以上で手続きは終了です。
9.ナンバープレートの付け替え
ナンバーを変更する場合は、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入しましょう。希望ナンバー・図柄ナンバーを申し込んでいる場合は、ナンバー交付窓口でナンバープレートを受け取ります。
ナンバープレートを車に取り付けたら、手続き完了です。
※軽自動車の場合、ナンバープレートの封印は必要ありません。
車検証の住所変更にかかる費用
車検証の住所変更をする際は、下記の諸費用がかかります。
- 変更登録手数料
- 車庫証明書の取得費用
- ナンバープレートの交付手数料
変更登録手数料
普通自動車の場合、変更登録手数料は350円です。軽自動車の場合は、手数料はかかりません。
車庫証明書の取得費用
車庫証明の取得費用は地域によって異なりますが、2,500円~3,000円程度が相場です。
たとえば、東京都の場合、申請費用として2,100円、標章交付手数料として500円かかるため、取得費用は合計で2,600円となります。
ナンバープレートの交付手数料
ナンバーの変更を伴う場合は、ナンバープレート交付手数料がかかります。交付手数料は地域によって異なりますが、目安は次の通りです。
【ナンバープレートの交付手数料】
通常のナンバープレート | 約1,500円 |
---|---|
希望ナンバーの場合 | 3,900円~5,600円程度 |
図柄ナンバーの場合 | 7,000円~9,200円程度 |
たとえば、東京都の場合、通常のナンバープレートの交付手数料は1,450円、希望ナンバーの場合は4,140円、全国版図柄入りナンバーの場合は8,000円となっています。
住所変更手続きはディーラーに代行を依頼することも可能
車検証の住所変更手続きはディーラーや車検業者に代行を依頼することも可能です。
ディーラーなどに住所変更を依頼する場合、次の書類が必要になります。
【住所変更を代行依頼する場合の必要書類】
- 車検証
- 住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)
- 車庫証明書(発行日から約1ヶ月以内のもの)
- 委任状(所有者の認印の押印があるもの)
- 希望番号予約済証(希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合のみ)
車検証の住所変更をする際には運輸支局や軽自動車検査協会に出向く必要がありますが、窓口が開いているのは平日のみで、受付時間も限られています。
そのため、仕事の都合でなかなか平日に休みが取れない場合などは、ディーラーや車検業者に依頼するのも手です。
代行手数料は業者により異なるので確認してみてください。
車検と同時に住所変更することも可能
車検証の住所変更は、車検と同時に済ませることもできます。
引越し後に車検を控えている場合は、一度業者に問い合わせてみると良いでしょう。
ただし、車検証の住所変更は、原則転入してから15日以内に行わなければなりません。
転入日から次の車検まで日が空く場合は、車検を待たずに住所変更した方が無難です。
車検の住所変更がオンラインでできるサービスも
車検の住所変更は、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用してオンラインで済ませることもできます。
OSSとは、新車購入や定期車検、住所・氏名変更などの車関係の手続きをオンライン上で一括申請できるサービスです。
窓口で車検証の住所変更をする場合、市役所や警察署、運輸支局などさまざまな行政機関に足を運ぶ必要がありますが、OSSを利用すれば、自宅などからパソコンで手軽に申請できます。
OSSは24時間365日いつでも利用できるので、平日は仕事で忙しい方や、住所変更の手間をできるだけ減らしたい方はぜひ利用してみましょう。
なお、軽自動車の場合は「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(軽自動車OSS)」を利用して手続きを行ってください。
引越し時は電力会社の見直しも検討しよう
引越しはさまざまな手続きがあり面倒ではありますが、固定費を見直す絶好のチャンスでもあります。
固定費は毎月かかるものなので、一度削減できればその後もずっと節約効果が続くのが嬉しいポイントです。
固定費を見直すときにまず実践したいのが、電気代などの光熱費の削減です。
現在は、電力自由化により多くの企業が電力事業に参入し、さまざまなプランが登場しています。
引越しを機に、自分の生活スタイルにあった電力会社への切り替えをぜひ検討してみましょう。
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車検証の住所変更は早めに手続きを
車検証の住所変更は法律で定められた義務です。
住所変更をしていないと罰金を科される可能性もあるため、早めに手続きを済ませましょう。
忙しくて時間が取れない場合は、ディーラーや車検業者に代行を依頼したり、オンラインで手続きする方法もあります。
運転免許証や自動車保険などの住所変更とあわせて、車検証の住所変更も忘れずに行いましょう。
(出典)
- e-GOV法令検索|道路運送車両法
- 国土交通省|リコール通知を確実に受けるために(自動車登録情報の変更・移転登録)
- 国土交通省|東京運輸支局
- 軽自動車検査協会|Q. 1-010 事務所の(書類手続きや申請・届出の)窓口受付日と受付時間を教えてください。
- 軽自動車検査協会 本部|住所変更(引越し)
- クルタウン|住所変更の必要書類
- クルタウン|住所変更の方法・やり方
- クルタウン|住所変更の費用
- 自動車検査登録総合ポータルサイト|氏名・住所・使用の本拠の位置等の変更の必要書類
- 自動車検査登録総合ポータルサイト|自動車登録番号標(ナンバープレート)
- 自動車検査登録総合ポータルサイト|登録・検査手数料一覧表
- 軽自動車の手続き案内センター|軽自動車の住所変更の方法・やり方
- 警視庁|保管場所手続に係る手数料
- 関東運輸局|ナンバープレートの交付手数料等一覧