台風19号により被災されたお客さまに対する電気料金等の特別措置について(対象地域の拡大)

2019年10月29日
特別高圧・高圧
お知らせ

このたびの台風19号により被災されたお客さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社は、台風19号により、災害救助法が適用の対象地域となる都道府県および隣接する地域において、住居等に被害を受けられたお客さま等からお申出があった場合には、下記の特別措置を適用させて頂くこととしております(10月16日付、お知らせ済)。
このたび、茨城県の4市3町、栃木県の3市4町、群馬県の1市2町1村、埼玉県の8市、千葉県の25市15町1村および東京都の1区2市に災害救助法が追加適用されたことを踏まえ、下記の特別措置の対象地域を拡大いたします。

◆参考
 内閣府発表_災害救助法の適用状況
  http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html
 ○「災害救助法の適用都道府県」は、適宜、更新されますので最新の状況については、
  「内閣府発表_災害救助法の適用状況」をご参照ください。

特別措置の内容は、次のとおりです。
<当社との電気契約をいただいているお客さま>

1.対象地域 *追加地域は下線表記しています
【岩手県】
宮古市、大船渡市、久慈市、一関市、陸前高田市、釜石市、気仙郡住田町、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、下閉伊郡岩泉町、下閉伊郡田野畑村、下閉伊郡普代村、九戸郡野田村、
九戸郡洋野町

【宮城県】
仙台市、石巻市、塩竃市、気仙沼市、白石市、名取市、角田市、多賀城市、岩沼市、登米市、栗原市、東松島市、大崎市、富谷市、刈田郡蔵王町、刈田郡七ヶ宿町、柴田郡大河原町、
柴田郡村田町、柴田郡柴田町、柴田郡川崎町、伊具郡丸森町、亘理郡亘理町、亘理郡山元町、宮城郡松島町、宮城郡七ヶ浜町、宮城郡利府町、黒川郡大和町、黒川郡大郷町、黒川郡大衡村、加美郡色麻町、加美郡加美町、遠田郡涌谷町、遠田郡美里町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町

【福島県】
福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、二本松市、田村市、南相馬市、伊達市、本宮市、伊達郡桑折町、伊達郡国見町、伊達郡川俣町、安達郡大玉村、岩瀬郡鏡石町、岩瀬郡天栄村、南会津郡下郷町、南会津郡檜枝岐村、南会津郡只見町、南会津郡南会津町、河沼郡柳津町、大沼郡三島町、大沼郡金山町、大沼郡会津美里町、西白河郡西郷村、西白河郡泉崎村、西白河郡中島村、西白河郡矢吹町、東白川郡棚倉町、東白川郡塙町、東白川郡鮫川村、石川郡石川町、石川郡玉川村、石川郡平田村、石川郡浅川町、
石川郡古殿町、田村郡三春町、田村郡小野町、双葉郡広野町、双葉郡楢葉町、双葉郡富岡町、双葉郡川内村、双葉郡大熊町、双葉郡双葉町、双葉郡浪江町、双葉郡葛尾村、相馬郡新地町、相馬郡飯舘村

【新潟県】
上越市、糸魚川市、妙高市

【茨城県】
水戸市、日立市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、つくば市、ひたちなか市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、鉾田市、つくばみらい市、東茨城郡茨城町、東茨城郡大洗町、東茨城郡城里町、久慈郡大子町、結城郡八千代町、猿島郡境町

【栃木県】
宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市、河内郡上三川町、芳賀郡茂木町、芳賀郡市貝町、下都賀郡壬生町、塩谷郡塩谷町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町

【群馬県】
前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、館林市、渋川市、藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、多野郡上野村、多野郡神流町、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町、吾妻郡中之条町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村、吾妻郡東吾妻町、利根郡みなかみ町、佐波郡玉村町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町

【埼玉県】
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、深谷市、上尾市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、八潮市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、入間郡三芳町、入間郡毛呂山町、入間郡越生町、比企郡滑川町、比企郡嵐山町、比企郡小川町、比企郡川島町、比企郡吉見町、比企郡鳩山町、比企郡ときがわ町、秩父郡横瀬町、秩父郡皆野町、秩父郡長瀞町、秩父郡小鹿野町、秩父郡東秩父村、児玉郡美里町、児玉郡神川町、児玉郡上里町、大里郡寄居町

【千葉県】
千葉市中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町、香取郡神崎町、香取郡多古町、香取郡東庄町、山武郡九十九里町、山武郡芝山町、山武郡横芝光町、長生郡一宮町、長生郡睦沢町、長生郡長生村、長生郡白子町、長生郡長柄町、長生郡長南町、夷隅郡大多喜町、安房郡鋸南町

【東京都】
墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町

【神奈川県】
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村

【山梨県】
富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、笛吹市、上野原市、甲州市、西八代郡市川三郷町、南巨摩郡早川町、南巨摩郡身延町、南巨摩郡南部町、南巨摩郡富士川町、南都留郡道志村、南都留郡鳴沢村、南都留郡富士河口湖町、北都留郡小菅村、北都留郡丹波山村

【静岡県】
伊豆の国市、田方郡函南町 

【長野県】
長野市、松本市、上田市、岡谷市、諏訪市、須坂市、小諸市、伊那市、中野市、飯山市、茅野市、塩尻市、佐久市、千曲市、東御市、安曇野市、南佐久郡小海町、南佐久郡川上村、南佐久郡南牧村、南佐久郡南相木村、南佐久郡北相木村、南佐久郡佐久穂町、北佐久郡軽井沢町、北佐久郡御代田町、北佐久郡立科町、小県郡青木村、小県郡長和町、諏訪郡下諏訪町、諏訪郡富士見町、諏訪郡原村、上伊那郡辰野町、上伊那郡宮田村、木曽郡木曽町、東筑摩郡麻績村、東筑摩郡生坂村、東筑摩郡筑北村、埴科郡坂城町、上高井郡小布施町、上高井郡高山村、下高井郡山ノ内町、下高井郡木島平村、下高井郡野沢温泉村、上水内郡飯綱町、下水内郡栄村

※隣接する地域
【青森県】
三戸郡階上町

【岩手県】
九戸郡軽米町、九戸郡九戸村、岩手郡葛巻町、盛岡市、花巻市、遠野市、奥州市、西磐井郡平泉町

【秋田県】
雄勝郡東成瀬村、湯沢市

【山形県】
最上郡最上町、尾花沢市、東根市、山形市、上山市、東置賜郡高畠町、米沢市

【福島県】
耶麻郡猪苗代町、耶麻郡磐梯町、喜多方市、河沼郡湯川村、河沼郡会津坂下町、耶麻郡西会津町、大沼郡昭和村、東白川郡矢祭町

【新潟県】
東蒲原郡阿賀町、三条市、魚沼市、南魚沼市、柏崎市、十日町市、南魚沼郡湯沢町、中魚沼郡津南町

【茨城県】
龍ケ崎市、取手市、牛久市、鹿嶋市、潮来市、稲敷市、行方市、小美玉市、那珂郡東海村、稲敷郡美浦村、稲敷郡阿見町、稲敷郡河内町、猿島郡五霞町、北相馬郡利根町

【栃木県】
真岡市、芳賀郡益子町、芳賀郡芳賀町、下都賀郡野木町

【群馬県】
利根郡片品村、利根郡川場村、利根郡昭和村、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町

【埼玉県】
加須市、羽生市、鴻巣市、草加市、久喜市、北本市、三郷市、蓮田市、吉川市、白岡市、北足立郡伊奈町、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町、北葛飾郡松伏町

【千葉県】
千葉市美浜区、野田市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、白井市、夷隅郡御宿町

【東京都】
中央区、新宿区、文京区、台東区、江東区、品川区、目黒区、渋谷区、中野区、杉並区、荒川区、足立区、葛飾区、江戸川区、武蔵野市、三鷹市、小平市、東村山市、国分寺市、国立市、清瀬市、東久留米市、西東京市

【神奈川県】
横浜市、藤沢市、大和市、綾瀬市、中郡大磯町、中郡二宮町、足柄上郡中井町、足柄上郡開成町、足柄下郡真鶴町

【山梨県】
甲府市、甲斐市、中央市、中巨摩郡昭和町、南都留郡西桂町、南都留郡忍野村、南都留郡山中湖村

【静岡県】
沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、御殿場市、裾野市、伊豆市、駿東郡小山町、静岡市

【長野県】
駒ヶ根市、大町市、上伊那郡箕輪町、上伊那郡南箕輪村、下伊那郡大鹿村、木曽郡上松町、木曽郡木祖村、木曽郡王滝村、東筑摩郡山形村、東筑摩郡朝日村、北安曇郡池田町、北安曇郡松川村、北安曇郡白馬村、北安曇郡小谷村、上水内郡信濃町、上水内郡小川村

【岐阜県】
高山市、下呂市

2.特別措置の内容
(1) 電気料金の支払期日(※1)の延長
 2019年9月(支払期日が災害救助法の適用日/10月12日以降のものに限る。)、10月、11月および12月の料金計算分の電気料金の支払期日を各々1か月間延長します。

(2) 不使用月の電気料金の免除
 被災日が属する料金計算月の次の6か月間に限り、被災時から引き続き全く電気を使用されなかった月の電気料金を免除します。

(3) 工事費負担金(※2)の免除
 2020年4月末日までの間、家屋再建のための工事費負担金を免除します。

(4) 臨時工事費(※3)の免除
 2020年4月末日までの間、臨時に電気を使用される場合には、臨時工事費を免除します。

(5) 諸工料(※4)の免除
 2020年4月末日までの間、引込線、計量器などの取付位置の変更を行う場合には、それに伴う諸工料を免除します。

(注) ※1 支払期日とは、支払義務発生日の翌日から起算して30日目をいいます。
※2・3・4 工事費負担金、臨時工事費および諸工料とは、お客さまへ電気を供給するために施設される設備にかかる工事費のうち、お客さまにご負担いただく費用をいいます。

3. 特別措置の申込み方法
この特別措置の適用を希望されるお客さまは、下記へご連絡下さい。

【高圧・特別高圧をご契約のお客さま】
エバーグリーン・マーケティング株式会社 お客さまサポート
電話番号 : 03-6271-0242 
受付時間 平日9:00~12:00および13:00~17:00
 (年末年始、土曜・日曜・祝日を除く)

【従量電灯・低圧電力をご契約のお客さま】
イーレックス・スパーク・マーケティング株式会社 カスタマーセンター
電話番号 : 0120-613-700 
受付時間 平日9:00~20:00 / 土曜日10:00~17:00
 (年末年始、日曜・祝日を除く)

以上